平成20年4月より、健康保険組合、国民健康保険などに対し、40歳以上の加入者を対象として、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した特定健康診査および特定保健指導の実施が義務付けられました。
特定健診・特定保健指導とは
「特定健診・特定保健指導」は、平成20年4月から”高齢者の医療の確保に関する法律”により実施されることとなりました。実施主体は医療保険者です。40歳から74歳の医療保険加入者(国民健康保険等の被保険者・被扶養者)に対して実施されます。特定健診は、全ての対象者が受診必須の項目(基本的な健診項目)と、医師の判断により受診の必要な項目(詳細な健診項目)があります。
特定保健指導は、特定健診で「メタボリックシンドローム」と判定された方、または一定のリスクをもつ方に対し実施されます。特定健診の結果から、内臓脂肪蓄積の程度とリスク要因の数に着目し、リスクの高さや年齢に応じて保健指導のレベルが分けられ(階層 化)、各レベルに応じて『積極的支援』、『動機づけ支援』、『情報提供』がおこなわれることになります。
医療保険者は、特定健診や特定保健指導を医療機関等へ委託することが可能であり、当院は特定健診および特定保健指導実施施設となっています。平成25年度より、医療保険者ごとの達成状況に応じた長寿高齢者支援金の加算・減算がおこなわれることになっており、さらに平成27年度には、平成20年度と比較して糖尿病等の生活習慣病有病者・予備軍を25%減少させることが政策目標として掲げられています。